遺産分割に参加できない者

2023.03.20
相続

今回は遺産分割に参加できない者を取りあげたいと思います。

1.未成年者
未成年者は遺産分割に参加できません。通常の契約行為等は一般的に未成年者の親が代理人となりますが、相続の場合は親、子ともに相続人になるためリア利益相反になり親は大人になることができません。

そのため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。

2.成年後見人
相続人が認知症等の事理弁識の能力を欠く状況にある場合、成年後見制度により成年後見人を代理人として遺産分割をします。

3.行方不明者
相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割ができません。一般的には戸籍の歩兵等を確認し所在がわかる場合が多いですが、捜索してもわからない場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。

以上が遺産分割に参加できない主なものとなります。

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