不動産共有制度の改正
共有制度の見直し令和5年4月1日施行
共有物の利用や共有関係の解消をしやすくなりました。
相続登記の未了により所有者不明となった土地の多くは、相続人による共有状態となっいます。不動産が共有である場合、軽微な変更を加える場合であっても、変更行為として共有者全員の同意が必要となり共有物の円滑な利用・管理を難しくしていました。
また、所在等が不明な共有者がいる場合には、共有物の利用に関する共有者間の意思決定をすることができず、共有関係の解消にも支障が生じていました。そこで、共有関係全般に制度改正がされました。
共有物の利用の円滑化を図るしくみ
共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの軽微変更については、共有者の持分の過半数で決定することができるようになりました。
また、所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て次の行為を行うことができるようになりました。
・変更行為 農地を宅地に造成することなど 所在不明者共有者以外の共有者全員の同意により可能です。
・管理行為 共有者の中から使用者を一人に決める事など 所在不明共有者以外の共有者の持分の過半数の決定により可能です。
共有関係の解消をしやすくするための新しい仕組み
所在が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申立て、持分に応じた金銭を供託した上で、裁判所の決定を得て、所在等不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡したりすることができるようになりました。