行方不明の相続人を除いて遺産分割協議をし財産を分割した

2023.04.07
相続

ご相談頂きました。私たち兄弟姉妹は5人おり先日、母が亡くなりました。4女は生前両親の反対する相手と結婚し親子の縁を切られて行方が分からない状態になりました。母の死後も行くへは分からず、仕方なく4人で遺産分割協議をし財産を分割しました。このように相続人である4女を抜きに遺産分割して問題なかったのでしょうか。ちなみにいまでも4女の行くはわかっていません。

戸籍上の相続人を除外してされた遺産分割協議は無効

遺産分割協議は共同相続人全員が参加して合意することによらなければならず、1人でも共同相続人を除外してなされた遺産分割は無効になります。

相続人かどうかは戸籍で判断

相続人の判断は戸籍によって判断されます。よって真実の相続人ではない場合には、訴訟手続きによって明らかにする必要があります。ですからそれら以外は基本的に戸籍によって相続人かどうか判断します。

戸籍の収集

上記のように相続人かどうかは戸籍によって判断しますので、被相続人の戸籍の収集

が必要になります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集しその間に生まれた子、養子縁組など相続人になる人を特定します。

捜索方法

被相続人の戸籍収集したあと、行方不明の方の戸籍も収集します。戸籍を取得しても実際の住所とは異なる場合が多いので、戸籍の附票を取得します。この戸籍の附票には転居先の住所の記録がされており現在どこに住んでいるか確認できます。この方法によりほとんどの場合住所を特定することができます。

遺産分割協議のやり直し

捜索により相続人を発見した後は、改めて遺産分割協議を行います。先に決まった遺産分割協議は無効であり、その分割協議できまttことを一切考慮せずに改めて協議を行います。それにより正式な遺産分割成立となります。

  • 相続人を除外して行った遺産分割は無効
  • 相続人かどうかは戸籍によって判断
  • 戸籍の附票をつかって住所を特定
  • 遺産分割協議のやり直しをする

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