遺言書の3つの種類について

2023.03.20
遺言

遺言書には大きく分けると3つのパターンがあり、それぞれ作成方法や法的な規定が異なります。ご自身の生活状況などで適切な選択肢も変わるため、基本的な概要に加えてメリット・デメリットも理解しておきましょう。

自筆証書遺言

もっとも手軽で作成されているのが多いのがこの自筆証書遺言です。

手書きで遺言を作成し、ご自宅や法務局の遺言保管所にて保管します。

保管所以外での保管ですと遺言書開封には家庭裁判所の検認が必要なため、当事務所では保管所での保管をおすすめしております。

自筆証書遺言のメリットはいつでも作成でき費用もかからないことです。

デメリットは遺言書を改変されたり、廃棄もしくは見つけてもらえない事があります。

また、専門家のサポート無しに作成した場合は、法律的に無効となることもあります。

公正証書遺言

公証役場の公証人を介して作成する方法が公正証書遺言です。法律の知識を持った公証人が構成を整えるため、内容の不備によって無効になるリスクはほとんどありません。しかし、公正証書遺言作成には戸籍、不動産の登記簿謄本等各種資料の収集が必要で、財産額に応じて手数料がかかります。

また、一般的には行政書士等の専門家がまずご依頼人様からヒアリングして遺言の起案をし、ご依頼人様と公証人と打ち合わせなどをして事前に遺言書を作成し、ご依頼人様が当日公証人に遺言内容を読み上げる事で作成が完了します。当日は証人2人以上 必要です。

秘密証書遺言

公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。

ただし、秘密証書遺言は、他の方法に比べ手間がかかったり、記載に不備があると無効になるなど確実性に欠けるため、利用は年間で100件程度と非常に少なくなっています。

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