相続の承認は3種類
相続の承認には3種類あります。
単純承認、限定承認、相続放棄の3種類を選択することができる権利を与えられています。
単純承認とは被相続人の財産を無条件で全て相続することです。手続き等は不要で相続が始まったことを知った時から3ヶ月間何もしなければ自動的に単純承認したこととみなされます。これを法定単純承認といいます。
一般的にプラスの財産が多い場合は問題ありませんが、マイナスの財産つまり借金等が多い場合は相続により借金を背負うことになります。そのため借金を背負いたくない場合であれば3カ月間の熟慮期間のうちに相続放棄または限定承認の手続きをする必要があります。
下記の3つのケースにおいて単純承認とみなされる場合があるので注意です
1.相続人が相続財産の一部または全てを処分した場合です。被相続人の財産を処分する事は財産を自分のものとして扱っていることになり財産に対し意思表示があったものとみなされ単純承認となります。
2.相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄の手続きをしなかった場合です。相続の開始を知った時から3ヶ月以内に所定の手続きをしない場合単純承認となってしまいます。
3.財産の一部または全部を故意に隠匿、消費、財産目録へのに記載をしたケースです。故意に隠匿消費した場合は背信行為により単純承認とみなされます。
限定承認とは相続によってプラスの財産の限度内で債務の負担を引き継ぐと言う手続きです。被相続人の債務がどれくらいあるのかわからない場合単純承認し想定以上の債務を相続することを防ぐことができます。
手続きとしては共同相続人全員の同意が必要で相続開始3ヶ月以内の手続きをしなければなりません。
相続放棄とは被相続人の財産を相続人が放棄することです。プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないと言うことになります。相続放棄をした相続人ははじめから相続人でなかったことみなされます。手続きとしては相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。