養子縁組には2種類ある
普通養子縁組とは実の親子ではない(血縁関係のない)人の間に親子関係を生じさせる制度、養子の年齢制限はなく養親より年下であればOKです。また、実親、養親が亡くなったときそれぞれの相続人になれます。まとめると、普通養子縁組とは、実親との法律上の親子関係を維持したまま、養親との間で新たに法律上の親子関係を生じさせることを言います。
相続税対策としていわゆる婿養子や、相続税対策のために孫を養子にする場合などは、ほぼ普通養子縁組です。
法定相続分は実子と変わりません。ただ片方の養親としか縁組していない場合はそのもの相続人にしかなれません。普通養子縁組は養子離縁届けを役所に提出することで養子縁組を解消することができます。
特別養子縁組とは
特別養子縁組では実親との親子関係を終了し、養親のみが法律上の親となります。
そのため特別養子縁組が成立すると、実親の財産の相続権や、実親から扶養を受ける権利は無くなります。
そもそも特別養子縁組は育児放棄や虐待など、家庭に恵まれない子どもに温かい家庭を提供し、健全な養育を図ることを目的として創設された制度です。そのため、普通養子縁組とは意味合いが異なります。
また特別養子縁組の離縁は、原則できないとされています。もし、離縁したい場合は、家庭裁判所への申し出が必要です。
特別養子縁組が成立すると、養親の財産の相続権のみ持ちます。養親の相続では、実子と同じように相続されます。