養子縁組には2種類ある

2023.03.08
相続

普通養子縁組とは実の親子ではない(血縁関係のない)人の間に親子関係を生じさせる制度、養子の年齢制限はなく養親より年下であればOKです。また、実親、養親が亡くなったときそれぞれの相続人になれます。まとめると、普通養子縁組とは、実親との法律上の親子関係を維持したまま、養親との間で新たに法律上の親子関係を生じさせることを言います

相続税対策としていわゆる婿養子や、相続税対策のために孫を養子にする場合などは、ほぼ普通養子縁組です。

法定相続分は実子と変わりません。ただ片方の養親としか縁組していない場合はそのもの相続人にしかなれません。普通養子縁組は養子離縁届けを役所に提出することで養子縁組を解消することができます。

特別養子縁組とは

特別養子縁組では実親との親子関係を終了し、養親のみが法律上の親となります。

そのため特別養子縁組が成立すると、実親の財産の相続権や、実親から扶養を受ける権利は無くなります。

そもそも特別養子縁組は育児放棄や虐待など、家庭に恵まれない子どもに温かい家庭を提供し、健全な養育を図ることを目的として創設された制度です。そのため、普通養子縁組とは意味合いが異なります。

また特別養子縁組の離縁は、原則できないとされています。もし、離縁したい場合は、家庭裁判所への申し出が必要です。

特別養子縁組が成立すると、養親の財産の相続権のみ持ちます。養親の相続では、実子と同じように相続されます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、以下のいづれかからご連絡ください。

ご相談は無料です。

0280515969 LINEでお問い合わせ WEBでお問い合わせ

弊事務所について

弊事務所のサイトをご覧頂きありがとうございます。
古河市を中心に相続・遺言のサービスをご提供しています。
所在地は茨城県古河市桜町11-27で古河駅より徒歩15分です。
土日祝でも対応可能です。

遺言相続 行政書士浅見事務所出張相談対応可能エリア

関東地方を中心に承っております。オンライン相談も対応しています。詳しくは対応エリアをご確認ください。

東京都
埼玉県
神奈川県
栃木県
茨城県
群馬県
千葉県