任意後見制度と成年後見人制度

2023.03.20
コラム

成年後見制度には2種類あります

認知症 、知的障害 、精神障害 などの理由で判断能力の不十分な方々 は、不動産 や預貯金 な どの財産を管理 したり、身 み のまわりの世話 のために介護などのサービスや施設 への入所 に関 かん する契約を結 むす んだり、遺産分割協議 をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合がありま す。また、自分に不利益な契約であってもよく判断が できずに契約を結 むす んでしまい、悪質商法の被害にあ うおそれもあります。このような判断能力の不十分な 方々を保護し、支 援するのが成年後見制度です。 成年後見制 度には、大 おお きく分 わ けると、法定後見制度任意後見制度 の2つの制 せい 度 ど があります。

法定後見制度

法定後見制度では家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められています。

法定後見制度任意後見制度
概要本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。本人が十分な判断能力を有するときに、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(生活、看護、財産管理等)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度です。
申立手続家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要があります。本人と任意後見人となる方との間で、本人の生活、療養看護、財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結することが必要です。
本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の申し立てをします。
申立をすることができる方本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる方
権限制度に応じて、一定範囲内で代理したり、本人が締結した契約を取り消したりできます。任意後見契約で定めた範囲内で代理することができるが、本人が締結した契約を取り消すことはできません。
後見監督人の選任必要に応じて家庭裁判所の判断で選任します。全件選任が必要です。

法定後見制度の詳細

本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助の3つの制度があります。

後見保佐補助
対象判断能力が欠けているのが通常の状態の方判断能力が著しく不十分な方判断能力が不十分な方
申立をすることができる方本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
成年後見人等の同意が必要な行為日常生活に関するものを除くその他の行為日常生活に関するものを除く、借金、訴訟、相続承認、放棄、新築、改築、増築等申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為
取消が可能な行為日常生活に関するものを除くその他の行為日常生活に関するものを除く、借金、訴訟、相続承認、放棄、新築、改築、増築等申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為
成年後見人等に与えられる代理権の範囲財産に関するすべての法律行為申立の範囲内で家庭裁判所が審判によって定める申立の範囲内で家庭裁判所が審判によって定める

成年後見人等に選任される人

成年後見人等には、本人の為にどのような保護・思念が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家市民後見人その他の第三者が選ばれる場合があります。
 なお、後見開始等の審判を申立てした人において特定の人が成年後見人等に選ばれることを希望していた場合であっても、家庭裁判所が希望どおりの人を成年後見人等に選任するとは限りません。希望に沿わない人が成年後見人等に選任された場合であっても、そのことを理由に後見開始等の審判にたいして不服申立てをすることはできませんのでご注意ください。

成年後見人等の役割とは

成年後見人等は、本人の生活、医療・介護・福祉など、本人の身の回りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。具体的には、本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり、本人の希望や体の状態、生活の様子等を考慮して必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払いなどを行ったりします。もっとも、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
 また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督をうけることになります。

法定後見制度の申立てから開始までの期間

審理期間については、個々の事案により異なり、一概には言えませんが、多くの場合、申立てから法定後見開始までの期間は、4ヶ月以内となっています。鑑定手続きや成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などの為に、一定の審理期間を要します。

法定後見が開始した後、やめることは可能か?

成年後見制度は判断能力が不十分な本人の権利を保護する制度ですので、本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。

任意後見制度とは

本人に十分な判断能力があるときに、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申立て任意後見監督人が選任された後、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。

任意後見監督人の役割

監督人に選ばれる人
家庭裁判所に選任されますが、その役割から、本人の親族ではなく、法律家や福祉の専門家が選ばれることが多いです。

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