小規模宅地等の特例とは
2023.03.20
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記の「減額される割合等」の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。
被相続人等の居住の用の宅地等は330㎡まで80%減額
小規模宅地の特例は事業用と宅地の2種類ありますが最も多い事例の宅地の場合のみ見ていきたい思います。
まず被相続人の居住用で使用していたものでなければなりません。被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます。
被相続人の親族とは
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族で相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
- 次の(1)から(6)の要件をすべて満たすこと(一定の経過措置がありますので、詳しくは下記の(注)4を参照してください。) 。
- (1) 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者(注5)のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
- (2) 被相続人に配偶者がいないこと。
- (3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。
- (4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人(注6)が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
- (5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
- (6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。