暦年贈与とは
暦年贈与は贈与税の仕組みを利用した節税方法
まず贈与税とは
個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
一般贈与財産用
兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 3000万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | 0 | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
例 1500万円を贈与した場合の贈与税額
基礎控除後の課税価格:1500万円-110万円=1390万円
贈与税額:1390万円×45%-175万円=450万5千円
特例贈与財産用
贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳(注)以上の者に限ります。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。
特例贈与財産用の方が税率が低くなっています。
(注)「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 4500万円以下 | 4500万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | 0 | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
暦年贈与とは
1月1日から12月31日までの1年間(暦年)で、贈与額が110万円以下ならば贈与税がかからないというしくみを用いた贈与方法のことで法律用語ではなく一般名です。 非課税で毎年110万円を移せることから、相続税対策として有効で、対象は110万円以下ならばお金だけでなく、土地や建物も含まれます。
定期贈与とみなされる場合
毎年110万円を子に10年贈与した場合場合によっては1100円を一度に贈与したものとみなされ課税させることがあります。
対策
- 贈与契約書を作成 毎年贈与するたびに贈与契約書を作成する必要があります。
- 現金ではなく振込 親族だからといって現金手渡しで贈与してしまうと、履歴が残って いないことから、税務署に否認される可能性があります。金銭の受け渡しは、贈与契約書に基づいて銀行振り込みで行った方が、間違いなく贈与が行われたという事実が証明できます。
また、受贈者の通帳、キャッシュカードを贈与者が管理していると名義預金として贈与として否認される可能性があります。その場合相続財産として遺産分割の対象となり相続税の課税対象となります。 - 少額の贈与税を支払う 110万円の基礎控除以下であれば申告不要ですが、あえて少額の贈与税を払うことで記録を残すことも効果的です。
※名義預金 子や孫など他者の通帳、キャッシュカードを借りてそこへ預金している状態
贈与を受けた側が110万円
父から110万円、母から110万円、子一人に対し贈与すると220万円となり基礎控除以上となり贈与税の対象となります。あくまで基礎控除110万円は受け手である受贈者側からみたものとなります。
相続開始前3年以内贈与の持ち戻し
生前贈与には、「生前贈与の3年内加算」という規定があります。例えば親子間贈与の場合、贈与者である親の死亡から遡って3年以内に子供に対して生前贈与をおこなったとしても、法定相続人である子供への生前贈与はなかったものとみなされてしまうことです。
つまり、生前贈与をお考えの場合は、できるだけ早めに進めた方がよいといえるでしょう。
3年→7年になる
令和6年1月1日以降は持ち戻しが3年から7年に延長されます。
この死亡前3年という持ち戻しの期間が、24年以降の贈与から7年に延長されます。亡くなる前の3年間に贈与された財産の扱いはこれまでと同じです。しかし、それより前の4年間に贈与された分については、全体から100万円を差し引いた金額を相続財産に含めて計算する必要があります。