自筆証書遺言とは
2023.03.20
遺言内容をご自身の直筆で作成する遺言形式です。
使用する紙は何でもよいですが、一般的には便箋を使用します。
- まずはご自身の財産を把握し、銀行預金、株式、不動産などご自身の財産をリストアップしましょう。
- 財産を誰にどれくらい遺贈するか考えましょう。
- 遺言執行者を決めましょう。
遺言内容を実行できる人を指定することにより、遺言内容が実現がスムーズに進みます。一般的により多く相続、遺贈をうける方や行政書士等の専門家が指定される事が多いです。 - 文案を考えましょう。
誰にどのくらい遺贈、相続させるか文案を下書きします。 - 清書します。
遺言の法律要件をまもり清書して下さい。
全文、日付、氏名を自書し印を押します。別に財産目録を作成する場合はパソコン等で作成印刷したものを署名と印をすることでも認められています。