遺産分割とは
遺産分割とは、話し合いにより被相続人の財産を相続人間で分ける事です。それを遺産分割協議とも言います。その遺産分割協議でまとまった内容を文書にしたものを遺産分割協議書と言います。
遺産分割は法律によって定められた相続人によって協議します。その際1人でも相続人が参加していなかったり、相続人でない者が参加していればその遺産分割は無効となりえます。
遺産分割の当事者たる相続人は誰なのか調べるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認する必要があります。
民法上、相続人は被相続人の配偶者と血族のうち一定のものと定められています。配偶者は常に相続人です。法律婚ではない内縁関係ではどれだけ関係が長くても相続人とはなりません。血族は、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で最も優先の者が相続人となります。また、養子も相続人になります。
遺言によって包括遺贈を受けた者も、相続人となります。この場合、法律上の相続人でなく、全くの他人であっても包括遺贈を受けた者は、相続人となります。包括遺贈とは全部包括遺贈と割合指定遺贈があります。全部包括遺贈は全ての相続財産を遺贈するものでそれにより遺産分割の必要は当然ありません。割合指定遺贈は遺言で割合指定された包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため遺産分割の当事者となります。ただし法律上の相続人でない者が包括受遺者の場合は遺留分はありません。
また、遺言者より先に受遺者が亡くなった場合は、その受遺者への遺贈は無効となり、その受遺者の地位も相続されません。包括受遺者とは対照的に遺言により特定財産の遺贈を受けた者を特定受遺者といいます。何が違うかというと包括遺贈が「財産の○分の1を遺贈する」というものと「○○銀行○支店の○○円を遺贈する」という違いです。この特定遺贈は遺産分割の当事者となりません。