再転相続とは
2023.03.08
再転相続とは、被相続人の相続人がその相続の承認、放棄などの熟慮期間(3か月)中に選択権を行使しない間に死亡し相続人の相続も開始した場合をいいます。
分かりやすく言えば、祖父が死亡し、その財産を相続するか放棄するか意思表示する前に、父が亡くなり、父の相続も開始しその子供が相続人となったことを言います。
子が父の相続を放棄した場合、祖父の相続のみをできるのか? 結論できません。
子が祖父の相続を承認し、父の相続を放棄はできるか? 結論できます。
(最高裁昭和63年6月21日判決)
例えば、祖父に多額の資産があるが、父には多額の負債がある場合、祖父の相続のみ承認し、父の相続は放棄することが可能です。