相続における特別受益とは
特別受益とは
遺産分割を行う際に、被相続人から一部の相続人のみが遺贈(遺言による贈与)、生前贈与を受けていた場合、それらは特別受益とされ遺産分割の際の計算に持ち戻し(加算して)計算することになります。
特別受益は相続人間の公平
特別受益の趣旨は、遺産分割において共同相続人間の公平を図るための制度であるため、相続人以外の第三者に対する贈与等は原則として特別受益となりません。
特別受益がある場合の計算式
- (相続開始時の相続財産価額)+(特別受益額)=みなし相続財産額
- (みなし相続財産額)×(法定または指定の相続分)=各人の本来の相続分
- (本来の相続分)-(特別受益額)=各人の具体的相続分
具体例
被相続人の父(相続財産5000万円)、母、子2人姉妹で、生前父は、妹に1000万円の生前贈与(特別受益)をしているケース。
5000万円+1000万円=6000万円 みなし相続財産額
6000万円×1/2=3000万円 母の相続分
6000万円×1/4=1500万円 姉の相続分
6000万円×1/4-1000万円=500万円 妹の相続分
特別受益の具体例
- 婚姻に伴う生前贈与 持参金、支度金とされていますが通常程度の金額では認められないことが多いです。
- 学費 通常程度の学費負担については認められない、兄弟のうち1人だけ大学に行き費用を出してもらったとしても特別受益となりません。そもそも教育に関する費用は子の個性に応じた対応が必要であると考えられるからです。ただし医学部や留学など多額の費用を要するものは認められることもあります。
- 生活等の援助費用 働いていて十分収入がある子に対し、親が定期的に生活費の名目で金銭を贈与していた場合は、特別受益に該当することがあります。他方で、精神的・身体的理由により働けない子どもに対して、親が生活費を援助する場合は、親の扶養として特別受益にはあたらないと考えられます。
- 開業資金、営業費用等 子が事業をする際の資金や運転資金などの提供は特別受益とされる可能性が高いです。
いずれにしても特別受益とするかしないかは相続人間の話し合いとなります。話し合いで決まらない場合、調停や家庭裁判所の審判となります。
特別受益の該当性は遺産の前渡しとみなされるかどうかという点から判断されます。被相続人の資産や社会的地位、その当時の社会通念などを総合的に考慮して判断されます。
相続開始から10年を経過するまでに家庭裁判所に遺産分割の請求を令しない場合、原則として、特別受益と寄与分の主張はできないこととなりました。(令和5年4月1日施行)
特別受益の効果
特別受益に該当する贈与が行われていた場合、特別受益に該当する価格を相続財産に加算して各相続人の相続分を算定し、特別受益者の相続分から特別受益分を差し引いて計算することになります。
特別受益に該当する贈与の中に不動産が存在する場合、価格の基準時が問題となりますが、特別受益については相続開始時の評価が基準とされています。
被相続人が特別受益の持ち戻しを免除する意思表示をした場合には、持ち戻し免除となります。また、婚姻期間20年以上の配偶者に対する令和元年7月1日以降になされた居住不動産の贈与又は遺贈については持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます。
持ち戻し免除の意思表示については書面が無ければ言った言わないの論争になります。できる限り戻し免除の意思表示として書面で残すことをお勧めします。