配偶者居住権とは何か
配偶者居住権とは
平成30年の民法改正により配偶者居住権が創設されました。令和2年4月施行です。
配偶者居住権は配偶者の居住及び老後生活の安定に資することを目的に、相続によって当然に成立する配偶者短期居住権と遺産分割又は遺贈によって取得することができる配偶者居住権が創設されました。
配偶者短期居住権
配偶者短期居住権は夫婦の一方が死亡後、残された配偶者が最低でも6か月間は無償で住み慣れた住居に住み続けることができる制度でその間に転居先を探すための期間とも言えます。
配偶者居住権
配偶者居住権は、残された配偶者が終身にわたり利用することができる制度です。婚姻期間が20年以上の配偶者に対して居住用不動産の遺贈又は贈与をした場合には、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定するものとされます。
遺産分割に際し、被相続人の配偶者が有していた家屋の所有権を取得する必要がありました。配偶者が居住建物の所有権を取得する場合、遺産の状況によっては居住用建物を取得しただけで相続分に達して、現金預金などの生活資金が取得できなくなる可能性があります。
そこで配偶者の住居と生活の安定を考えた結果、配偶者は生きている間、居住建物に無償で住める権利を創設することになりました。
配偶者居住権の取得の可否
共有関係(父が被相続人) | 可否 | 父が被相続人で母が配偶者居住権を取得できるか |
父の単独 | 可 | 取得できる |
父と母 | 可 | 取得できる |
父と他人 | 不可 | 母が居住権取得するためには父の所有権を取得し、他人の所有権部部について賃貸借等契約が必要 |
父と子 | 不可 | 母が居住権取得するためには父の所有権を取得し、子の所有権部部について賃貸借又は使用貸借契約が必要 |
父と母、子 | 不可 | 母が居住権取得するためには父の所有権を取得し、子の所有権部部について賃貸借又は使用貸借契約が必要 |
被相続人が賃借していた借家では賃借権は相続の対象となりますが、配偶者居住権は成立しません。
配偶者居住権の取得方法
配偶者居住権は遺贈によって取得させることができます。そのため、配偶者に配偶者居住権を取得させるには遺言書を作成しましょう。
被相続人が遺言で配偶者居住権の設定をしなかった場合
被相続人が、遺言によって配偶者居住権の設定をしなかった場合は、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得することができます。また、遺産分割協議によって調わない場合は、家庭裁判所に審判の申し出することも可能です。
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
配偶者が婚姻してから20年以上の夫婦である場合は,配偶者居住権を設定しても,原則として遺産分割で配偶者の取り分が減らされることはありません。
遺言による配偶者居住権の「遺贈する」と「相続させる」の違い
遺言によって○○を相続させるとした場合相続分の指定とさせ遺産分割によらずに相続分を取得します。それにより不動産登記では単独での相続登記が可能となり実務処理的にメリットとなります。しかし、民法1028条「遺贈の目的とされた時」とあるように配偶者に遺贈することが必要です。その理由は、相続させる遺言の場合、配偶者居住権の取得を希望しない場合配偶者居住権のみを拒絶できず、相続放棄をするしかなく、配偶者の利益を害する恐れがあることを配慮したためです。