法定相続情報一覧図とは
2023.03.20
法定相続情報一覧図とは
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の現在の戸籍
- 申出人(法務局に提出する方)の氏名、住所が確認できるもの免許証、マイナカード、住民票(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
- 各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは,相続 人の任意によるものです。
相続財産に不動産がある場合、登記の際、一覧図に住所記載がないと別途住民票が必要になるので記載することが一般的です。
一覧図の作成方法
一覧図の作成方法はまず下記アドレスは法務局のリンクです。
そこにエクセルフォーマットがありますので下記画像のように記入欄を埋めていけば完了です。これを印刷して提出資料とともに提出します。
非常に簡単に作成でき、料金も現在のところ無料ですので是非試してはいかがでしょうか。