遺留分とは
遺留分とは、被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される、最低限の遺産取得分のことです1。これは、被相続人が「遺産のすべてを他人に遺贈する」という遺言書を残しても、法定相続人には最低限保障されている相続の割合があります。
相続財産は、被相続人が遺言により処分可能な可譲分と自由に処分できない遺留分とに分かれます。遺留分権者総体に帰属する相続財産部分を総体的遺留分と言います。相対的遺留分を各遺留分権者ごとに配分したものを個別的遺留分といいます。
可譲分が遺留分を侵害する遺言がなされたとしても、遺言そのものが無効になるわけではなく、個別的遺留分を侵害された相続人の遺留分侵害額請求権を行使されたとき問題となります。
遺留分権者
あり 配偶者、子、直系尊属、代襲相続人(直系卑属)
なし 兄弟姉妹には遺留分はありません。
なし 代襲相続人(甥・姪)には遺留分はありません。
総体的遺留分の割合
直系尊属のみが相続人の場合 1/3
配偶者、直系尊属の場合 1/2
個別的遺留分の割合
総体的遺留分に1/2をした割合となります。
直系尊属 父・母の場合 各1/6
配偶者と子2人の場合 配偶者1/4 子各1/8
遺留分の算定基礎
遺留分算定基礎財産は相続時に有していた財産に下記の贈与等を加算したものとなります。
- 相続開始前1年間にした贈与
- 当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与
- 不当な対価による有償行為で当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした行為
- 共同相続人に対する特別受益。持戻免除の意思表示があっても全額算入