相続させたくない場合どうすればよいか
家族の関係上時にはに財産を相続させたくないという場合もあります。
相談者A様男性は、長男との仲が悪くまた何年も疎遠で居所も分からない状態とのことで財産を相続させたくないという事でした。
相続において相続人に相続さない制度があります。
1.相続人の欠格事由
- 故意に被相続人、自分以外の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者
ただし、その者に是非の弁別がないとき(まだ子供の場合など)、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族(子、孫、親、祖父、祖母)であった場合は、例外です。 - 詐欺や強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
- 詐欺や強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者
2.相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、重大な侮辱を加え、又は推定相続人にその他著しい非行があった時は、相続人の廃除を家庭裁判所に請求できます。
遺留分の無い相続人に対しては遺言を作成すればよいので遺留分の有する推定相続人のみ対象となっています。
廃除事由の存否の判断
廃除事由の存否の判断は「相続的共同関係破壊の可能性」を基準として判断されるとしていますが具体的判例を見ていきます。
高裁平成4年12月11日 暴力団員と婚姻し、父母が婚姻に反対なのに父の名で披露宴の招待状を出すなどした娘に対して廃除を認容した裁判例では、娘は小学生低学年から家出・万引等の問題行動を起こし中学高校を通じて、家出怠学不良交遊を繰り返し、少年院送致を含む多くの保護処分を受けた、その後暴力団員と同棲、婚姻した。娘は両親が結婚に反対していることを知りながら父の名前で結婚披露宴招待状を両親の知人に送付した。
それに対し裁判所は民法892条にいう虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を棄損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的協同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含むものと解すべきである。このような一連の行動について親として最善の努力をしたが、その効果はなく、結局娘は家族にたいする帰属感をもつどころか、反社会的集団への帰属感を強めかかる集団である暴力団の一員であったものと婚姻するに至り、しかもそのことを両親の知人にも知れ渡るような方法で公表したものであって、これら一連の行為により両親が多大な精神的苦痛を受けた、またその名誉が毀損されその結果、家族的共同生活関係が全く破壊されるに至り今後もその修復が著しく困難な状況となっているといえるとしました。
親の意に添わない婚姻について多くの学説では、著しい非行とはならず上記裁判において決め手になったのは、父の名前での披露宴招待状の発送であったのではないかと思われます。
著しい非行について一般的基準を設けることは難しが裁判例からいうと、犯罪行為、浪費、被相続人に対する金銭的迷惑、遺棄、不貞等が該当すると考えられる。しかし、裁判例によっては必ずしも上記の件があっても必ずしも廃除が認められるとは限らないため判断は難しいように思います。