相続放棄をしなかったが後に借金があることが分かったとき
相続放棄の期限は自己のために相続の開始を知った時から3か月です。いわゆる熟慮期間と言います。
では、被相続人の死亡を知ったが、被相続人には借金があることを知ることができない状態であった場合それでも熟慮期間経過後に借金があることが分かった場合は放棄できないのでしょうか。
最高裁昭和59年4月27日
「民法915条1項本文が相続人に対し単純相続若しくは限定承認又は放棄をするについて3か月の期間(熟慮期間)を許与しているのは、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合には、通常、右各事実を知った時から3か月以内に、調査すること等によって、相続すべき積極及び消極の財産の有無、その状況等を認識し、又は認識することができ、従って単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として相続人が前期の各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況から見て当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情にあって、相続人において右のように信じるについて相当な理由があると認められるときは、相続人が前期の各事実を知った時から熟慮期間を記載すべきであるとすることは相当ではないというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」
判決は下記の場合には熟慮期間は柔軟にとらえるとしています。
「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況から見て当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情にあって、相続人において右のように信じるについて相当な理由があると認められるとき」
もし、熟慮期間経過後に被相続人の借金などの催促が来た場合、その時点から熟慮期間がスタートとなる場合があります。上記要件、債務がないと信じ、被相続人を疎遠であり、債務がないと信じる理由があるという場合は相続放棄ができる可能性があります。
もしそのような場合は家庭裁判所や法律家に相談してください。