遺言書を作れる人 遺言能力
遺言能力とは
遺言能力とは、自分の財産について、死後にどのように分配するかを定める「遺言書」を作成するために必要な能力のことです。
遺言を作成するためには、一定の法的要件を満たす必要がありますが、そのうちの一つが遺言能力です。遺言能力とは、遺言書を作成する際に、自分の財産について認識し、自己の意思に基づいて分配することができる能力のことです。
遺言能力がない場合、つまり、自分の財産についての認識や判断能力がない場合、その遺言は無効となります。遺言能力には、精神的な側面だけでなく、法律的な側面もあり、年齢、知能、意思表示能力などの要素が含まれます。
遺言を作成する場合には、遺言者の遺言能力が認められるように、十分に注意を払う必要があります。また、遺言能力が疑われる場合には、遺言書の有効性について争われることもあります。
15歳に達していれば遺言をすることができます。未成年者が法律行為を行うには、原則として法定代理人の同意を必要とするが、遺言については15歳に達していればすることができます。
遺言をした人がその後に痴ほうなどで遺言能力を失ったとしてもその遺言の効力には問題ありません。あくまで遺言をするときにその能力を有しなければならないのであってのちに能力を失ったとしても問題となりません。
成年被後見人が事理弁識を一時的に回復したときに医師2名以上立会があれば遺言をすることができます。成年被後見人は事理弁識能力が常に欠く常況であり遺言能力が無く遺言できませんが、上記の要件が満たしたとき遺言することができます。