賃貸用不動産が遺産分割されるまでの間の賃料は誰のものか(判例)

2023.03.20
相続

被相続人が賃貸用不動産を所有していて、その相続人が複数いる場合、遺産分割が完了するまでの期間も賃料収入は入ってきます。
遺産分割によってその不動産を取得した相続人がその間の賃料も遡って取得するのでしょうか?結果は下記になりました。

「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人 の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭 債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応 じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始 の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単 独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないも のというべきである。 したがって、相続開始から本件遺産分割決定が確定するまでの間に本件各不動産から生じた賃 料債権は、X及びYらがその相続分に応じて分割単独債権として取得したものであり、本件口座 の残金は、これを前提として清算されるべきである」。

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