相続開始後の家賃収入は誰のもの?
相続開始後にその被相続人が所有していたアパートや貸家等の家賃収入は他の相続財産と一緒に分配することになるのでしょうか。
相続開始後にその遺産から生じた賃料は相続財産そのものではなく当然には遺産分割の対象とはなりません。ただ相続人全員が遺産の分割の対象とすることを合意した場合には遺産分割の対象とすることができます。
相続開始後に収益物件等の遺産から生じた賃料は遺産であるかそれとも別の財産であるかと言う議論がありました最高裁平成17年9月8日判決において遺産とは別個の財産であり各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するとされ遺産分割の対象ではないと判事されました。
簡単に訳すれば相続開始後からその収益物件の所有者が相続が決まるまでの間の家賃収入は誰のものかと言うものですが裁判所の決定によればその間の家賃収入は相続人の共有財産であり相続分に応じて取得すると言うことです。
東京高裁昭和63年1月14日決定
相続開始後遺産分割までの間に相続財産から生じる家賃は、相続財産そのものではなく、相続財産から生じる法定果実であり、相続人が複数いるときは相続財産についての持ち分と同一の持ち分による共同相続人間の共有財産であるが、相続財産とは別個の共有財産であり、その分割ないし生産は、原則的には民事訴訟手続によるのである。ただし、相続財産から生じる家賃が相続財産についての持ち分と両立の持ち分による共有財産であり、遺産分割手続きにおいて相続財産と同時に分割することによって、別途民事訴訟手続によるまでもなく簡便に権利の実現が得られるなどの合理性があることを考慮すると、相続財産と一括して分割の対象とする限り、例外的に遺産分割の対象とすることも許容されるものと解すべきである。この場合、当事者の所見を保障する観点から、相続開始後遺産分割までの間の家賃を遺産分割対象とするには相続人間にその旨の合意が存在することが必要であると介するのが相当である。