内縁の配偶者は相続人になりますか?
答え 相続人になりません
被相続人の配偶者は常に相続人になります。しかしどんなに事実上の婚姻関係があろうとも法律婚でない以上相続人にはなりません。
逆に夫婦関係が悪く不仲で別居状態でも、戸籍上の夫婦である以上配偶者には相続権があり相続人になります。被相続人の死亡時に配偶者の地位にあればその後旧制に戻っても、再婚しても相続人であることにかわりません。
内縁の配偶者の保護
一定の場合には財産の承継が認められる場合があります。
特別縁故者としての財産分与
相続人が誰もいない場合被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者など、被相続人と特別の縁故があった者がいれば、その者の相続財産の全部又は一部が与えられる場合があります。事実婚のパートナーであった被相続人に相続人が誰もいない場合には、内縁の配偶者は、これによって相続財産の全部一部を承継できる可能性があります。
特別縁故者に対する相続財産分与請求は、「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」に申立てをします。相続財産分与の申立は、民法958条の相続人の捜索の公告期間の満了後3か月以内にしなければなりません。
遺言の活用
いずれにしても、内縁の配偶者には全く無権利ではありませんが、保護の及ぶ範囲は限られていますので、内縁の配偶者に確実に自分の財産を承継させるには遺言を作成して遺贈する方法をとることになります。
なお遺言書で遺贈する場合、相続人の遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求をされる場合があり他の相続人との関係性などに注意して、遺言書を作成することをお勧めします。