相続の流れと手続き
相続の発生から納税までの流れについて確認しておきましょう。
相続が発生した後に行わなければならない手続きは多岐に渡ります。また、手続きの中には期限が設けられているものもありますので、「どのタイミングで」「何をすべきか」を事前に把握しておきましょう。
相続発生(被相続人の死亡)
被相続人の死亡から7日以内に、死亡届を市区町村役場に提出します。
遺言書の有無の確認
遺言書の有無によって、相続の内容や手続きが変わるので注意が必要です。自筆証書遺言を残している可能性がある場合は遺品を確認します。また、公正証書遺言を残している可能性がある場合は、公証役場で有無を確認できます。
相続人の確認
遺言書が残されている場合は、原則として遺言書に記載された人が相続人となります。また、遺言書がない場合は、法律で定められた順位と範囲に基づき相続人を決定します。(法定相続人)。 相続人の決定には、戸籍謄本などを取り寄せて調査する必要があり、ときには古い戸籍まで遡って取り寄せることもあります。特に古い戸籍は読みづらいもので、戸籍の収集や読み取りには専門知識が必要になることもあります。弁護士にご相談いただければ、戸籍の取り寄せなどをお手伝いできます。
遺産の確認
預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローンなどの「マイナスの財産」も相続の対象となります。
遺産の状況を確認するために財産調査を行う必要があり、具体的には不動産については登記簿謄本、固定資産評価証明、査定書などを集めます。預貯金については残高証明書、保険については保険証書や解約返戻金の額が分かる資料を集めます。負債については契約書や返済表、信用情報などから調査します。
弁護士にご相談いただければ、書類の取り寄せ等をお手伝いできます。
相続するかどうかの決定
遺産の状況に合わせて相続するかどうかを決定します。「マイナスの財産」が多い場合は「相続放棄」や「限定承認」の手続きを行うこともできますが「相続が発生してから3カ月以内」という期限があるので注意が必要です。弁護士にご相談いただければ、相続放棄すべきかの判断や相続放棄の際の注意点などについてアドバイスいたします。
準確定申告
被相続人の所得を計算し、死亡から4カ月以内に所得税を申告・納税します。
遺産分割
遺言書が遺されている場合は、原則として遺言書に記載された内容に基づき、遺産を分割します。また、遺言書がない場合は、相続人全員での話し合い、遺産の分割方法を決めます(遺産分割協議)。
弁護士にご相談いただければ、遺産分割協議の際に相続人の間で発生する調整などをいたいたします。
相続税の申告と納付
相続する財産が決まったら、その相続財産に応じた相続税を申告・納付します。相続税が発生する場合、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に手続きを行う必要があります。