相続財産の調査・確定

2023.03.20
相続

相続財産がどのくらいあるのかしっかり調査しましょう。

相続が発生した場合、まずは相続財産(遺産)を調査する必要があります。相続財産は「プラスの財産」だけではなく、「マイナスの財産」も対象となりますので注意が必要です。

相続財産になるもの

「プラスの財産」と「マイナスの財産」の両方の把握が大切です。

相続が発生すると、被相続人が所有していた全ての権利義務が相続財産となります。現金や預貯金、また不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や債務などの「マイナスの財産」も含まれます。もし「マイナスの財産」がある場合、相続人は返済する義務も受け継ぐことになり注意が必要です。また、その額によっては相続放棄するか判断をしなければいけなくなる可能性もあります。

財産の種類財産の内容(一例)
プラスの財産・不動産(土地、建物、畑、山林など)
・不動産上の権利(借地権、地上権、小作権など)
・現金、預貯金
・有価証券(他社の株式、自社の株式、国債、社債、債券など)
・自動車、家具、備品などの動産
・書画、骨董品、貴金属など
・貸付金、売掛金などの債権
・ゴルフ会員権、リゾート会員権など
・著作権、特許権、実用新案、意匠権、商標権など
・交通事故の損害賠償請求権など
マイナスの財産・借金、買掛金、保証債務など
・未払いの税金、固定資産税など
・預かり敷金、預かり保証金など

なお、生活保護法による保護受給権、扶養請求権、離婚に伴う財産分与請求権など、被相続人の一身に専属する財産は相続の対象外となります。

相続財産の調査方法

相続財産の調査は、相続・遺産分割の基礎となるものなので綿密に。

預貯金、不動産などの相続財産の種類により調査方法が異なります。相続、遺産分割の基礎となるものですので、できる限り綿密な調査をし、財産に漏れがないようにすることが大切です。また、遺産分割協議後に新しく財産が発見された場合、新しく発見された財産について、改めて遺産分割協議が必要になります。

預貯金の調査

通帳やキャッシュカードを元に、取引金融機関に対して「預金残高証明書」の発行を依頼します。また、通帳が残っていない金融機関と取引をしている場合もありますので、最寄りの地方銀行や郵貯銀行などに対し「名寄せ」を依頼し、口座の有無を確認します。

不動産の調査

登記済みの不動産の権利証がある場合は、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得します。また。未登記の不動産がある場合は、その不動産の所在地の市区町村役場で「固定資産税評価証明書」や「名寄帳」を取得します。

その他、有価証券や自動車などの調査

被相続人宛てに証券会社から届いている株券や配当などの通知書をもとに、その証券会社に確認します。自動車は車検証を確認し、その他の貴金属や骨とう品などの調査は、遺品整理などで行います。

借金、債務の調査

遺品を確認し、借入先との契約書、借用証や督促状などがないかを確認します。 また、金融機関などの貸金業者は、個人信用情報機関に加盟していますので、個人信用情報の開示請求を行うことで、借入先を確認することが可能です。ただし、開示を受けられるのは原則として本人に限られるため、法定相続人であることを証明できるように戸籍謄本などの準備が必要です。

財産目録

財産目録は、遺産分割協議や相続税の申告などに重要な書類となります。

財産目録とは、被相続人の財産が一覧で分かるようにしたもので、「プラスの財産」も「マイナスの財産」も全て表記したリストのことを言います。被相続人が財産目録を残していると、遺産分割協議や相続税の申告などにおいて進めやすくなりますが、残されていないことも多いのが実情です。その場合は、相続人や弁護士などの専門家にて相続財産を調査・整理して作成することになります。

財産目録の作成は法律で義務付けられたものではないですが、これから遺言書を残す方は、 残された家族の相続手続きのためにも「マイナスの財産」も含め全ての財産をリストにまとめておくことをおすすめします。

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